患 者 会 会 則

(名称)

第1条 本会は、中部GIST患者と家族の会と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務局を名古屋市に置く。

(目的)

第3条 本会の目的は次のとおりとする。

(1)            会員のGISTに関する知識を高めること及び相互の親睦を図ること。

(2)            GISTに関する社会的対策を促進すること。

(事業)

第4条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) GISTに関する情報提供

(2) 会員の交流促進に関する事業

(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第5条 本会の会員は正会員と賛助会員の2種とする。

2 正会員は次の各号に掲げるものとする。

(1) GIST患者

(2) GIST患者の家族及び遺族(同居、別居を問わない。)

(3) 本会の活動に賛同し協力する個人

3 賛助会員は、本会の活動に賛同し協力する法人又は団体とする。

(役員)

6条 本会に次の役員を置く。

2 代表理事  1名

  理  事  若干名

 会  計  1名

 監  事  1名

3 代表理事、理事、会計は会員の立候補及び推薦された者の中から総会において選出するものとする。

4 監事は、会員から選出する。

5 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。また、任期途中で交代する場合後任者の任期は前任者の残余期間とする。

(役員の任務)

7条 代表理事は、本会を代表し会務を総括する。

2 理事は、役員会を構成し会務にあたる。

3 理事のうち1名は、代表理事に事故あるときはその任務を代行する。

4 会計は、本会の会計を掌理する

5 監事は、監査にあたる。

(会議)

第8条 本会の会議は、総会と役員会とする。

(総会)

第9条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は、一の年度に1回開催とする

3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき及び会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面が提出されたときとする。

3 総会は、会員の過半数の出席(委任状提出者を含む。)により成立する。

4 次の事項は総会に付議するものとする。

(1) 会則の変更

(2) 事業計画に関する事項

(3) 会計報告に関する事項

(4) 役員の選任、解任に関する事項

(5) その他本会に関する重要事項

5 総会の議事は出席者の過半数をもって議決する。

(役員会)

10条 役員会は、代表理事、理事をもって構成する。

2 理事会は、代表理事が必要と認めたとき及び理事の2分の1以上から要請があったとき並びに監事から要請があったときとする。

3 役員会は過半数の出席により成立することとし、次の事項を協議決定する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の決定した事業計画の遂行に関する事項

(3) その他本会の運営に関する事項

4 役員会は出席者の過半数をもって議決する。

(議事録)

11条 総会及び役員会の議事は、議事録を作成する。

(会計)

12条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他収入によるものとする。

(会費)

13条 会費は年2,000円とする。

(会計年度)

14条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

参与)

15条 本会に有識者、その他の者の中から役員会の推薦により参与を置くことができる。

2 本会は、参与に対し助言、協力を求めることができる。

(雑則)

16条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

 

 平成26年4月27

附則

1 当分の間、第6条の規定する会計は理事を兼務するものとする。

  ただし、代表理事の任務代行は行わない。

2 第13条第1項の規定にかかわらず、平成26年度分の会費は徴収しない。

 

 平成28年7月10

 

附則

 本改正は、平成28年4月1日より適用する。

 

 平成28年7月10日改正

 

  会費を1,000円から2,000円に改定

 

入会規定

1 中部地区GIST患者と家族の会規約の規定に基づく平成26113日現在会員である者は、患者会会則第5条に規定する会員とする。

2 患者会会則第5条に規定する各号のいずれかに該当するもので入会を希望する者は、申込書(住所、氏名、電話番号、メールアドレス(有する場合)、患者会からの連絡方法を記載した任意のもの)を提出することとする。

3 申し込みのあった者については、正当な理由のない限り入会を認めることとする。

 

 

退会規定

1 退会希望者は、退会希望の旨を記載した書面(任意のもので、提出日、住所、氏名を記載したもの(郵送の場合は押印のあるもの。))を提出することとする。

2 患者会会則第4条に規定する事業の実施時に、代表理事に口頭による申し出も可とする。

 

 

会員登録抹消の規定

1 2年以上の会費未納となった者については、患者会会則第10条第3項第3号に規定する事項として役員会で協議決定する。

2 患者会会則第3条の規定に反する行為があった者については、患者会会則第9条第4項第5号に規定する事項として総会において協議決定する。

3 会員が死亡したとき。

4 退会規定に基づき、退会の申し出のあった者。

 

平成27年7月12日実施