中部地区GIST患者と家族の会規約

第1条 (名称)   本会の名称を中部地区GIST患者と家族の会と称す。

  第2条 (事務所)  本会の事務所を名古屋市千種区鹿子殿14-55に置く。


  第3条 (入会資格) 本会はGIST患者とその家族、医療関係者をもって組織する。


  第4条 (目的)  本会はGIST患者およびその家族に対して、GISTに関する情報を

             提供し、患者間の交流の場を提供することにより、すべてのGIST患者

            が安心して最良の治療が受けられることに寄与することを目的とする。



  第5条 (事業) 第4条の目的を達成するため次の事業を行う。


             (1) GISTに対する診断・治療に関する情報提供


             (2) GISTに対する最新の医学研究に関する情報提供


             (3) 患者間の交流促進にかかわる事業


  第6条 (役員)

           1. 本会運営のために、次の役員を置く。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。


                      代表理事    1名

                       理事      2名以上5名以下

                       会計      1名

                       監事      1名


            2.  役員の選出


               1) 理事および監事は総会において承認する。

                2) 代表理事は理事の互選により定める。


                3) 会計は理事から選出する。ただし、代表理事と兼務する事は出来ない。


            3. 各役員の職務は次の通りとする。


             1) 代表理事は本会を代表し、会の秩序を保持し、円滑に会の運営と進行に

                 責任を持つ。

             2) 理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故ある時は任務を代行する。


             3) 会計は、本会の会計を掌握する。


             4) 監事は、本会の会計を監査する。


    第7条 (総会)   総会は毎年1回以上開催し、規約の変更、解散、役員の承認など


                  会運営に関する事項の承認を行う。

    第8条 (運営)  本会の運営は、会員から徴収する年間¥1000の会費をもってあてる

    第9条 (会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


    第10条 (入会)  本会の入会は理事2名以上の承認を必要とする。


    第11条 (退会)  本会の趣旨に反した場合と2年以上会費の納入が無い場合は


                  理事会の議決により、除名する事ができる。


    第12条(設立年月日) 本会の設立年月日は平成22年12月11日とする。


    第13条 (規約施行日) 本会則は平成23年11月1日より施行する。


    第14条(附則)  本規約に定めのない規約については、その都度役員会において


                 協議決定し、次の総会において承認を得るものとする。